ふるさと納税を行う上での注意点を学んだので、ここにアウトプットしますね^ – ^
ふるさと納税の返礼品は「一時所得」扱い
ふるさと納税の返礼品は「一時所得」として扱われます。
一時所得ってゆーのは、営利(金儲け 笑)を目的とする継続的行為から発生した所得以外の所得で、主に下記のような所得のことを言います。
- 懸賞や福引きの賞金品
- 競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
- 法人から贈与された金品
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金など
参照元 国税庁ホームページより
一時所得は年間50万円までは特別控除の対象となり問題ないのですが、50万円を超えると課税対象になっちゃうんです( ̄◇ ̄;)
もしこれらを受け取った時は、寄付金額の上限額が変わってきますので、合計額の計算をきちんとしましょう!!!

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