ふるさと納税の注意点!満期保険金は50万円を超えていない?

2018年10月追記

当サイトでもご紹介していた女性に大人気ふるさと納税返礼品サイトnoma-styleが終了してしまいましたね(´;Д;`)残念すぎる。その変わりに!?オシャレな返礼品が揃いまくっているふるさと納税サイト「F-STYLE」が登場しましたね〜♡ぶっちゃけ、欲しいものばっかり!!!今年は、こっちをチェックしまくりそうです( ̄ー ̄)

ふるさと納税を行う上での注意点を学んだので、ここにアウトプットしますね^ – ^

ふるさと納税の返礼品は「一時所得」扱い

ふるさと納税の返礼品は「一時所得」として扱われます。

一時所得ってゆーのは、営利(金儲け 笑)を目的とする継続的行為から発生した所得以外の所得で、主に下記のような所得のことを言います。

  1. 懸賞や福引きの賞金品
  2. 競馬や競輪の払戻金
  3. 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
  4. 法人から贈与された金品
  5. 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金など

参照元 国税庁ホームページより

一時所得は年間50万円までは特別控除の対象となり問題ないのですが、50万円を超えると課税対象になっちゃうんです( ̄◇ ̄;)

もしこれらを受け取った時は、寄付金額の上限額が変わってきますので、合計額の計算をきちんとしましょう!!!

他の方達のふるさと納税関連ブログは、コチラからみれます♡↓↓↓

   にほんブログ村 その他生活ブログ ふるさと納税へ

コメントを残す